福岡市 道路占用 道路使用許可
福岡市 道路占用・道路使用許可も自社にて申請
本日は早良区役所へ行き、来月からスタートするビル改修工事の申請をおこないました。
交差点内に施工現場があり、L字で仮設足場を設置しないと作業が出来ない状態です。
道路を占用して作業をしても良いですか?と区役所の許可が必要です。
勝手に工事をしてトラブルがあったり、労基署に発見されると工事が出来なくなります。
交通の妨げになっていないか?
歩行者は安全に歩行ができるか?
法令を遵守しているか?
色々とこまかく確認をされます。㊙地域によって融通が利くところもあります
今回は、「道路占用許可」・「道路使用許可」の2点が必要です。
「道路占用許可」の管轄は地域の区役所で「道路使用許可」は管轄の警察署となります。
区役所では道路を占有して工事をおこないますが、こちらで問題が無いか?
協議書を作成してもらい、そちらを警察署へ提出して許可をもらいます。
その書類を再度区役所へ提出して、はじめて占用許可がおります。
道路に足場の足が付いている所には、基本的に上記の書類が必ず必要です。
街なかで見かけた時は、その足場を組むために占用料を支払い、厳しい基準をクリアしていることを覚えておいて欲しいです。