道路占用許可申請を市役所にておこなってきました
2021.09.24
お世話になっております、翔栄の髙山です。

本日は福岡市役所へ行き、これから始まるビル塗装工事の手続きを行って参りました。

先日もブログで記載しておりますが、今回施工するビルが繁華街にある為、

道路を使用する許可書」と「道路を占有する許可書」が必要となります。

僅か30cm足場がはみ出すだけですが、されど30cm境界線から越境しています。

人の所有地を借りて作業するので、致し方ない手続きとなります。

道路使用許可書は占有許可書を頂いてからの申請となるので、先に占有許可書を頂きます。

施工現場の市役所へ行き、維持管理課にて申請をおこない、区長より許可をいただきます。

予め必要書類は会社で準備し、訂正などがあった場合は直ぐに対応出来る準備で望みます。

幸いに訂正は無く、すんなりと申請を受理して頂けました。

来週、協議書を受け取り、それを持参して管轄警察署へ道路使用許可書の申請を致します。

許可がおりたら、再度市役所へ行き、そこで占有許可書を発行して頂けます。

この書類が無いと足場を組む事も出来ませんし、作業車を停めて資材搬入なども行えません。

申請しているいずれの許可書は、作業をするうえで必要不可欠な書類となります。

職人は着工後に作業を行ない、私達施工管理者は安全に作業が出来る準備を行ないます。

塗装工事といえば、外壁や屋根を塗って終わりのイメージが御座いますが、

そういった細かい決まり事や申請手続きなどが業務に含まれています。

弊社ではどんな些細な決まり事も必ず厳守する様に徹底し、対応しております。

胸を張れる施工をする為、表裏の無い施工管理を心掛けております。

   
2021.09.24 16:04 | 固定リンク | その他

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